サイト閲覧者のブラウザ上で仮想通貨を採掘し一定の利益を得ることができる「Coinhive」をサイト設置した複数のユーザーが、不正指令電磁的記録取得・保管罪で相次いで摘発されていることがわかりました(ITmedia、スラド)。
摘発された1人のデザイナーの「モロ」さんは、詳しい経緯をブログで説明しており、自前のWebサイトに1カ月ほどCoinhiveを設置した結果、神奈川県警から家宅捜索を受け、罰金10万円の略式命令を受けたとしています。なお家宅捜索の結果デスクトップPC1台、ノートPC1台、スマートフォン1台が押収され、デスクトップPCは後日返却されたものの、OS含め全データが消去されていたとのこと。
セキュリティ研究家高木浩光氏は、Coinhiveの設置は、不正指令電磁的記録取得・保管罪に該当しない可能性があり、今回の摘発は不適当である可能性があると懸念を示しています。
Coinhiveの使用によってユーザーのCPUが勝手に使用されて、PCが重くなる可能性はあるものの、その程度ならば勝手に動画を再生する動画広告も同罪とも指摘しています。
岡崎市立中央図書館事件の蔵書検索システムをスクレイピングした結果逮捕されたLibrahack事件を彷彿とさせる事件で、モロ氏が起こす裁判の結果に注目が集まりそうです。