厚生労働省が、市販薬のネット販売に関して、第1類の薬品は、販売開始4年経過したものを許可、第2類については無制限解禁する方針を固めたそうです(slashdot日本版、朝日新聞、読売オンライン)。
無制限解禁というと一見規制緩和路線かなと思いますが、どちらもテレビ電話を使って「疑似対面販売」を義務付けるということなので要注意。実質的にはネット通販の規制強化を狙った枠組みのようです。
一般用医薬品を参照すると、第2類医薬品には風邪薬や頭痛薬などごくありふれた薬も含まれています。こういうものに対してまで、テレビ電話が確認する必要があるのでしょうか。